横浜刑務所で服役中の40代男性が、本を片付けようとしただけで、懲罰の中で最も重い「閉居罰」を10日間受けたのは違法だなどと訴え、国に220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁(岡田幸人裁判長)であった。判決は「合理的な根拠を欠き、必要な限度も超え、著しく妥当性を欠く」として懲罰の違法性を認め、国に11万円の賠償を命じた。
男性受刑者は、東京・六本木のクラブで2012年、男性(当時31)が目出し帽の集団に暴行され死亡した事件で、傷害致死などの罪に問われた暴走族グループ「関東連合」の元メンバーで、実刑判決を受けた。
今回の判決によると、17年12月、男性が夕食後に本を読んでいたところ、職員による居室の「点検」が始まった。
横浜刑務所では、点検前の放送があれば「決められた位置で安座や正座で姿勢を正す」などと定められている。
男性は放送を受け、室内を整頓して点検姿勢を取り、看守の点検を受けた。
この看守には指摘されなかったが、本を布団の上に置いたままにしていたため、整頓しないとあとで指摘されるかもしれないと考えた。そこで、同じ階の点検が終わる前に、座ったまましおりを挟もうと本をめくったところ、巡回してきた別の看守に「何をやっているんだ」と注意を受けたという。
判決、刑務所側の信用性を否定
この行動が「反則行為」だと…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル